名張市自衛隊家族会 会則
名張市自衛隊家族会
ホーム
家族会本部
リンク集
会の活動
ご挨拶
自衛隊三重地本
名張市自衛隊家族会 会則
⇒ pdf版
目次
第1章 総 則
(1条-4条)
第2章 会 員
(5条-9条)
第3章 役 員
(10条-15条)
第4章 会 議
(16条-21条)
第5章 会 計
(22条-25条)
第1章 総 則
(名称及び事務局所在地)
第1条
本会は、名張市自衛隊家族会と称し、事務局を会長宅に置く。
(目 的)
第2条
本会は、防衛意識の普及高揚及び自衛隊に対する協力・支援等を通じ、我が国の安全保障・防衛基盤の確立に寄与することを主たる目的として、
併せて会員の研修、親睦及び相互扶助を図ることを目的とする。
(事 業)
第3条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 防衛講演会、防衛講話等の実施
(2) 自衛隊に関する広報及び募集、援護、隊員の家族支援等自衛隊の諸業務に対する協力
(3) 自衛隊員の慰問・激励
(4) 殉職隊員の慰霊及び遺族の援護
(5) 国の安全保障・防衛に関する国政への陳情、請願及び署名活動を通じての国民運動
(6) 会員の防衛に関する研修
(7) 会員の親睦及び相互扶助
(8) その他、本会の目的を達成するため寄与する事業
(事業年度)
第4条
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第2章 会 員
(種 別)
第5条
本会の会員は、次の入会希望する者をもって構成する。
(1) 「正会員」本会の目的に賛同して入会した自衛隊員の家族及びその他の個人
(2) 「賛助会員」本会の事業活動を支援するため入会した名張市に居住する個人又は名張市に所在する法人若しくは団体
(3) 「特別会員」正会員及び賛助会員で80歳以上の者
(入 会)
第6条
会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、その承認を得なければならない。ただし、自衛隊員の家族にあっては、承認を必要としない。
(会 費)
第7条
会員(特別会員を除く。)は、本会の事業活動等に経常的に生じる費用に充てるため、会費を納入しなければならない。
2 本会の会費は、連合会費を含めて年額3,500円とする。
3 当該年度80歳以上(自己申告による。)の会員は、会費を免除する。
(退 会)
第8条
会員は、退会しようとする時は、退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。
2 会員が死亡したとき、若しくは会員である団体が解散したとき、又は2年以上会費を納入しなかったときは、退会したものとみなす。
(拠出金品等の不返還)
第9条
既納の会費その他の拠出金は、返還しない。
第3章 役 員
(役員の種類及び定数)
第10条
本会に次の役員をおく。
(1)会
会
長
会会
1名
(2)副会長
会会
2名
(3)会
会
計
会会
1名
(4)会計監査
会
1名
(5)書
会
記
会会
1名
(6)理
会
事
会会
若干名
(役員の選任等)
第11条
役員は、総会において正会員から選任する。
2 役員は互選により会長及び副会長を選任する。
(役員の職務)
第12条
会長は、本会を代表し会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長にその任務が果たせない状況が生じた場合、その職務を代行する。
3 会計、会計監査は、本会の会計業務、監査を処理する。
4 書記は、本会の記録、事務等を処理する。
5 理事は、会務に関する基本的事項を処理する。
(役員の任期)
第13条
役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定期総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 役員が、辞任又は任期満了した場合は、速やかに後任者を選任するものとする。
3 補欠又は増員のため選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、なお、その職務を行わなければならない。
(報酬等)
第14条
役員は無報酬とする。ただし、役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
(名誉会長及び顧問)
第15条
本会に、名誉会長及び顧問を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は総会の推薦により会長が委嘱し、必要により会長の諮問及び相談に応ずる。
第4章 会 議
(種 別)
第16条
本会の会議は、総会及び役員会とする。
2 総会は、定期総会と臨時総会とする。
(定期総会)
第17条
定期総会は全会員を対象に年1回会長が招集し、次の事項を議決する。
(1) 会則の改正
(2) 前年度の事業報告及び決算の承認
(3) 次年度の事業計画及び予算に関する基本的事項
(4) その他役員会で必要と認めた会の運営に関する事項
2 総会付議事項等について、急を要し総会を招集する時間的余裕が無い場合は、役員会の議決をもって行うことができる。
この場合は、次に開かれる最初の総会に報告し承認を得るものとする。
(臨時総会)
第18条
臨時総会は役員会で必要と認めた時会長が招集する。
(役員会)
第19条
役員会は総会に次ぐ議決機関で、必要に応じて会長が召集し、総会付議事項等について審議・決定する。
(議 長)
第20条
総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選任する。
2 役員会の議長は、会長がこれに当たる。
(議 決)
第21条
総会は出席者及び委任状提出者数が会員数の過半数をこえて成立し、議決は総会出席者の過半数をもって決議される。可否同数の場合は議長がこれを決定する。
第5章 会 計
(事業計画及び収支予算)
第22条
本会の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度の開始の前日までに会長が作成し、役員会の決議を経て直近の総会に報告するものとする。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、役員会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入及び支出をすることができる。
この場合における収入及び支出は、新たに成立した予算の収入及び支出とみなす。
(経 費)
第23条
本会の運営のため必要な経費は、会費・寄付金及びその他の収入によりまかなうものとする。
(予算及び決算)
第24条
本会の予算は、原則として年度事業開始前に役員会の議決により定め、決算は年度終了後会計監査を経て総会の承認を得るものとする。
(慶弔等)
第25条
会員、又は会員の子弟等の自衛隊員が死亡した場合は、家族会弔旗と香料10,000円を贈るものとし、原則として会長若しくは副会長が参列する。
2 会員の子弟等の自衛隊員が結婚した場合は、5,000円の祝金を贈るものとする。
3 その他、役員会で必要と認めた場合。
附則
1 この会則は、昭和53年9月3日から施行する。
2 昭和57年4月11日一部改正。
3 平成元年4月2日一部改正。
4 平成6年2月20日一部改正。
5 平成8年8月18日一部改正。
6 平成10年4月11日一部改正。
7 平成14年4月21日一部改正。
8 平成16年6月26日一部改正。
9 平成21年5月17日一部改正。
10 平成22年5月16日一部改正。
11 平成25年6月9日一部改正。
12 平成29年1月1日一部改正。第3条は平成29年4月1日から施行する。